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回答者: kamehen 回答日時: 1730 電波利用料については、公共の利益のための負担金に該当するものとして、課税対象外となります。 非課税であれば、該当のズバリの規定があるものと思いますが、そもそもの課税対象外ですので、これについて特に定めている規定はありません。 消費税法第2条第1項第八号の「資産の譲渡等」に該当しないため、課税対象外になる関連サイト 大阪 税理士 大阪市 会計事務所 相続 税理士 税理士報酬 税理士 顧問料 記帳代行 記帳 申告 決算 消費税com 決算申告相談室
